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マニフェストの運用について
マニフェストの運用について
産業廃棄物を一旦、自社の集積場(コンテナボックス)まで排出事業者にあたる元請業者が運搬し、その後収集運搬業者が運搬するといった場合にはマニフェストの種類が積替用になるのでしょうか。
建設元請業者 -- 2007/06/21(Thu) 17:33 __ URL
お答えします
コンテナボックスのある集積場が排出事業場となりますから、直行用を使用願います
(参考資料:(財)日本環境衛生センター実務講習テキスト
協会事務局 -- 2007/06/21(Thu) 18:07 __ URL
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